2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
犯罪は、その客観面と主観面から分析することでその内実が理解されるのですけれども、これが先ほどの配付資料の三ページに私が書いているところなのですが、先に、四号については書いておりませんので口頭で申し上げますと、四号所定の罪の客観面は、他車の直前に進入するか、他者又は他車に著しく接近する、これを第一の要件といたします、かつ、重大な交通の危険が生じることとなる速度で自動車を運転すること、これを第二の要件としますが
犯罪は、その客観面と主観面から分析することでその内実が理解されるのですけれども、これが先ほどの配付資料の三ページに私が書いているところなのですが、先に、四号については書いておりませんので口頭で申し上げますと、四号所定の罪の客観面は、他車の直前に進入するか、他者又は他車に著しく接近する、これを第一の要件といたします、かつ、重大な交通の危険が生じることとなる速度で自動車を運転すること、これを第二の要件としますが
自動運行装置に係ります道路運送車両法に基づく保安基準の具体的な内容は、今後、省令等で規定することになりますが、走行環境条件内におきまして、自車の搭乗者、歩行者や他車に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には、運転者に運転引継ぎの警報を発しまして、引き継がれないときには安全に停止すること、といった規定を設けることを予定としてございます。
自動運行装置の保安基準の具体的な内容は、この法案の成立後、省令等に規定することとなりますが、現時点では、自動運行装置の性能に係る基準については、国土交通大臣が付した走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他車に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております
今回の改正によりまして、レベル3、4の自動運行装置の性能に係る保安基準につきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他車に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております。
その経過の中で、いわゆる外部方式というんですか、この預託方式というのが、経産省の方の考え方がA案という形であって、もう一つ、環境省の考え方の中では、私の言葉で適切かどうかわかりませんが、企業内部の賦課方式というような形で、他車充当も可能だというようなものが環境省の所管の中央環境審議会などで構想されてきたものではなかったのかなと。
特にまたその中で無罪判決のあった、私の知る限りの二十七件の中でも、無罪になった理由なんでありますけれども、一番多いのはどういう理由がといいますと、検挙された人の運転した車でなく、別の車と間違って機械に値が出た、こういう他車誤認の疑いというのが一番多いわけでありまして、この二十七件中でも十六件がそういう他車誤認の判決になっております。
なお、他人の車で事故を起こした場合の担保と いたしまして、大部分の自家用車は他車運転危険担保特約、これが対人、対物賠償責任保険に自動附帯をされておるわけでございますが、この場合、まず事故を起こした車に付保されております対人、対物賠償責任保険が優先されるということになっておりますので、委員御指摘のように事故を起こした運転者の保険に関してはメリ・デメが働かない場合があると考えられるわけでございます。
そしてまた二つ目には、重量運搬セミトレーラーが坂道登坂中に低速走行中であることを迫走、後ろから走ってまいります他車に示すための、いわば安全のための回転灯取りつけの改造、自己防衛上回転灯で表示して走っておるわけでありますけれども、こういう回転灯表示した走行、これらについて、これも不正改造車両ということになるのかどうか。
事故の大型化によりまして他車まで巻き込む例も目立っておりますし、大惨事も起きております。こうした交通事故への対応策の一つとして、大型車への高性能ブレーキ、いわゆるABS、アンチロックブレーキシステムの装着が検討されているようでございますけれども、運輸省としてはどのように対応する考えなのか、御見解を伺いたいと思います。
それもわれわれは軽視してはならぬと思いますが、実情はどうかというと、これは全交運の調査によりますと、アンケート回答を見ますと、五千十六件中、モラルが問われると思われる他車と競走していたとか助手と雑談していたとかたばこを吸おうとしていたとかというのを全部合わせても、五千十六件中七十件なんですね。全体の一・四%だということです。
それから、なお、フェリーヤードにおける取り扱いの中で、フェリーヤードに車両重量計測定装置を必ず設置する、重量違反車両についてはフェリーの航送を停止する等々、いろいろあると思いますし、さらに高速道路上における過積み通行禁止の措置、特に高速道路における過積み車による事故は運転者の運転操作のいかんにかかわらず、突然制動装置が故障破損し、通行他車を含めた重大事故につながっておりますから、そういう点で、特に高速道路上
これは逆にいいますと、他車からもそのような頻度で追い越しをされているというわけであります。したがって精神負担がかなり高まっている。決して無理な追い越しではないわけですけれども、こういった頻度である。したがって、ハンドル、ウインカー、加減速の操作及びバックミラーによる後方注視あるいは前方注視、そういった作業がたいへんひんぱんにあるということを示しております。
警察側で絶対正確だと言われても、運転手を職業としている私たちとしては、計器の誤差、他車との誤認、あるいはわずか百メートルくらいの間での検査では、車の位置によっても誤差が出るだろうし、どうしても納得がいかない場合が多いのみならず、今日の交通事情の中では、スピードメーターを見てぴたり四十キロで走れるということは神わざに近い至難なわざだと言ってもよいように私には思われます。